2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
○国務大臣(柴山昌彦君) 災害救助法については、御指摘のとおり、所管が内閣府でありますけれども、率直に、確かに素朴な感情を言えば、就学援助法において対象となるのが必要不可欠な学用品等ということでありまして、基本的には災害救助法の対象と同じものになっているのかというように思いますし、確かに制服がなくても学校に行けるとかいうことは理屈の上ではそのとおりなのかもしれませんけれども、生徒が肩身が狭い思いをするということを
○国務大臣(柴山昌彦君) 災害救助法については、御指摘のとおり、所管が内閣府でありますけれども、率直に、確かに素朴な感情を言えば、就学援助法において対象となるのが必要不可欠な学用品等ということでありまして、基本的には災害救助法の対象と同じものになっているのかというように思いますし、確かに制服がなくても学校に行けるとかいうことは理屈の上ではそのとおりなのかもしれませんけれども、生徒が肩身が狭い思いをするということを
これは、就学援助というのは、もう言うまでもないことですけれども、憲法や教育基本法、学校教育法、そして就学援助法という法的な根拠を持つ、全ての子供たちが親の経済的な理由で学ぶことの権利が奪われないようにというためにつくられた制度でございます。 ただ、この就学援助が、自治体の単独事業になっておりますので、基準が各自治体によってばらばらになっている。今回、昨年の八月に生活保護基準が引き下げられた。
あるいは、就学援助に対する国の援助に関する、いわゆる就学援助法ですね、それもちょっと法律を変えなければいけないという法整備の問題が出てくると思いますので、そういったことは、田村厚労大臣の御意見も踏まえつつ、今の基準から下がらないように、しかし財政力の弱いところにもちゃんと行き届くように、しかも、今の準要保護の受給者というのは必ずしも満たしていないんですね。
教科書、それから学校給食、ちょっと膨らましますかという無償の中身の範囲を広げる話もありますし、それから、就学援助法という厳然と法律があると。就学支援法じゃなくて就学援助法という法律があると、小中には。これもだから就学困難な子供たちを応援しようということからきた就学援助法なんですね。
○山下栄一君 今いらっしゃいませんけど、橋本委員が先ほどおっしゃった就学援助法ですけど、就学援助法は、これは要するに小中の義務教育の、経済的な困窮という状況で学習権を侵しちゃならないという理念の下に法律ができたと。
こうしたことから、就学援助法施行令の改正後においても、市町村教育委員会等と民生委員等が、必要に応じて協力し合いながら、就学援助を適切に実施をするということは可能なわけでございます。 ただ、従来から、民生委員の助言を求めるか否かは、あくまでも必要に応じて、市町村教育委員会の判断で行うものであるということを御理解いただければというふうに思っております。
○銭谷政府参考人 十七年度から準要保護への補助を廃止、税源移譲したことに伴いまして、就学援助法等について所要の改正を昨年行ったわけでございます。この中で、政令でございますけれども、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令についても所要の改正を行い、昨年四月一日から施行されているところでございます。
この就学援助を行う市町村に対して、国としても、義務教育の円滑な実施を図る観点から就学援助法等に基づき予算の範囲内で補助を行ってきたわけでございます。
なお、学校教育法第二十五条におきまして、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされておりまして、国としても、義務教育の円滑な実施を図る観点から、この就学援助を行う市町村に対しては就学援助法等に基づきまして補助を行ってきているところでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 国の要保護、準要保護に対する就学援助に対する補助でございますけれども、これは就学援助法施行令において定められておりまして、予算で定める学用品等の単価に予算の範囲内で定めた補助対象児童生徒総数を市町村ごとに配分した人数を乗じて得た額を限度として、その二分の一を補助するという制度でずっと運営をしてまいったわけでございます。
このように、就学援助というのは市町村が行うべきものではございますが、国としても義務教育の円滑な実施を図る観点から、就学援助法等に基づきまして市町村に対しまして補助を行い市町村を支援してきたところでございます。
就学援助法の見直しで準要保護者を補助対象から除外することについてでございますが、まず学校教育法二十五条において、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされております。この就学援助を行う市町村に対して、国としても義務教育の円滑な実施を図る観点から、就学援助法等に基づき予算の範囲内で補助を行ってきたところでございます。
○中山国務大臣 この点につきましてはきのうも御質問があったところでございますが、学校教育法二十五条におきまして、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助、いわゆる就学援助でございますが、これを与えなければならないとされているわけでございまして、この就学援助を行う市町村に対して、国としても、義務教育の円滑な実施を図る観点から、就学援助法等に基づいて予算の範囲内で補助を
○中山国務大臣 学校教育法におきまして、就学困難な児童生徒の保護者に対して必要な援助を与えなければならないということになっておりまして、国としても、就学援助法等に基づきまして予算の範囲内で補助を行ってきたところでございます。
○石井(郁)委員 そういう根拠はあるという話ですが、しかし、就学援助法とか学校給食法にあります「生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの」という準要保護規定が、就学援助法とか学校給食法からなくなることになるんじゃありませんか。
そして、国においてもこの義務教育の円滑な実施を図る観点から、就学援助法等々に基づいて市町村に対して補助を行ってきたところでございまして、この法律に基づいて、今回は準要保護者に対する就学援助については一般財源化され、市町村に対する財源措置のあり方が変わるものの、今後においても各市町村は引き続き学校教育法に基づき就学援助を行うものとしまして、国としても一般財源化に伴い財源措置を行うものである以上、今回の
まさに弱者保護の観点から、私は教育の機会均等という意味からも、なぜこの就学援助法を改正し、準要保護者にかかわる部分を廃止することになったのか、そのあたりの理由についてお尋ねしたいと思うんです。
国としても、義務教育の円滑な実施を図る観点から、就学援助法等に基づき、市町村に対して予算の範囲内で補助を行ってきたところであり、平成十五年度の準要保護児童生徒数は約百十三万人となっております。 なお、今回の三位一体の改革により、準要保護児童生徒に対する援助については国庫補助を廃止することとなりました。
個々の児童生徒について援助対象とするかどうかというところは、これは市町村の基準に基づく判断であろうかと思っておりますが、中等教育学校についての取扱いにつきまして若干そういう課題があるということでありますならば、この就学援助法の趣旨等につきまして、いろいろな会議等で都道府県の教育委員会に正しくこの就学援助法の趣旨を御説明申し上げたいと思っております。
学校教育法で、経済的な理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しましては市町村は必要な援助を与えなければならない、こうなっているわけでございまして、そういった就学援助を行う市町村に対しまして、いわゆる就学援助法等に基づきまして国が予算の範囲内で補助を行っている、こういうことでございます。
○河村国務大臣 就学援助法に基づいて予算の範囲内でこれの補助を行うということに、今なっております。学校教育法でも、経済的理由によって就学困難と認められた学齢児童、生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなきゃいかぬということで、これは市町村がやることに対して国が補助をする形で今日来ました。
○政府参考人(矢野重典君) お尋ねの準要保護者は、就学援助法施行令第一条におきまして、市町村の教育委員会が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とされているところでございまして、具体的には、例えば市町村民税の非課税者あるいは市町村民税の減免者、さらには個人の事業税の減免、また固定資産税の減免、さらには保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者などの児童生徒が考えられるところでございますけれども
○国務大臣(遠山敦子君) 文部科学省では、これまで、学校教育法や就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、いわゆる就学援助法と呼んでおりますが、これなどに基づいて、経済的な理由によって小中学校への就学が困難な児童生徒に学用品などを給与するということで、就学奨励を行う市町村に対して、それに要する経費について補助を行ってまいっております。
この制度は、義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由により就学が困難となります児童生徒の保護者に対しまして市町村が実施する学用品または学校給食費等の必要な援助につきまして、国が、いわゆる就学援助法等に基づきまして、その二分の一を国庫補助する制度でございます。
○辻(第)委員 就学援助ということは、いわゆる就学援助法に基づいて、いまお聞きいたしましたように、九十一万人ですか、全児童数の五・五%という多くの児童や生徒さんが、金額でいえば昨年度で百八十九億ですか、まあ本当に児童や生徒の教育の機会均等を図り義務教育の円滑を図るということで大きな成果を上げていただいておるというふうに思うわけでございますが、しかし現在は、本当に政府の発表ですら昨年度は実質賃金が低下
そこで、文部大臣にぜひお願いをしたいことは、就学援助法に基づいて、このめがねも支給できるというふうなことを検討、工夫していただきたいということをお願いを申し上げたいわけです。教育基本法の第三条を見ましても、教育の機会均等ということで「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。」と明記されているわけです。
○説明員(西崎清久君) 私どもの方は学用品その他を所管しておりますが、考え方としましては、ただいま給食課長から申し上げましたようなほぼ同じ考え方で、就学援助法その他予算措置に基づく補助制度で、必要なものについては追加認定をしていくというような形でやってまいりたいというふうに思っております。